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特定非営利活動法人地域学習センターゆーらっぷ定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人地域学習センターゆーらっぷと称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都文京区小石川1丁目16番12号、従たる事務所を北海道山越郡八雲町元町76番地の1に置く。
第3条(目的)
この法人は、北海道山越郡八雲町を流れるユーラップ川の環境学習を中心に日本の各地域、学校で取り組まれている環境学習のネットワークをつくり、相互の交流のためのネットワーク技術の開発と普及、環境学習を支援するための教材の提供や助言、援助などの事業を行うことにより環境教育を基盤とした地域学習を推進することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条(事業)
この法人は第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1)環境教育を基盤とした地域学習の推進
(2)学校教育における環境学習の支援
(3)環境教育を中心とした地域、学校のネットワーク
(4)環境学習用教材データベースの制作
(5)インターネット上のネットワーク技術の開発と普及
(6)教育用ソフトウェアの発行
(7)実践記録の発行
第2章 会員
第6条(会員の種別)
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員 インターネットを通して活動に参加する個人
(3)賛助会員 この法人の事業を援助するために入会した団体
第7条(入会)
正会員の入会について、特に条件は定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める規定により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(入会金及び会費)
正会員及びその他の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格の喪失)
正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は法人会員の法人が消滅したとき
(3)正当な理由がなく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき
(4)除名されたとき
第10条(退会)
正会員及びその他の会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第12条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員及び職員
第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上10人以下
(2)監事 1人
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
第14条(選任等)
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条(職務)
理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第16条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任または任期満了においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第17条(欠員補充)
理事または監事のうち、その定款の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(解任)
役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁解の機会を与えなければならない。
第19条(報酬)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
第20条(種別)
この法人の会議は総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
第21条(総会の構成)
総会は正会員をもって構成する。
第22条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画および収支予算ならびにその変更
(4)事業報告および収支決算
(5)役員の選任または解任、職務および報酬
(6)入会金および会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)
第23条(総会の開催)
通常総会は、毎年1回8月に開催する。
2 臨時総会は、次にあげる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
第24条(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面およびEメールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第25条(総会の議長)
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第26条(総会の定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第27条(総会の議決)
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(総会での表決権等)
各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面またはEメールをもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第29条(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
第30条(理事会の構成)
理事会は理事をもって構成する。
第31条(理事会の権能)
理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第33条(理事会の招集)
理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第34条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第35条(理事会の議決)
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、過半同数のときは、議長の決するところによる。
第36条(理事会の表決権)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、もしくはEメールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第37条(理事会の議事録)
理事会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数および出席者数および出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
第5章 資産
第38条(構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第39条(管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第6章 会計
第40条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第41条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第42条(事業計画および予算)
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第43条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。
第44条(予備費)
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予算費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第45条(予算の追加および更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
第46条(事業報告および決算)
この法人の事業報告、貸借対照表および収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2月以内に理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第47条(臨機の措置)
予算をもって定めるものの外、借入金の借入れその他新たな義務の負担をしまたは権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
第48条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第49条(解散)
この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第50条(清算人の選任)
この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。
第51条(残余財産の帰属先)
この法人が解散したときに残存する財産は、他の特定非営利活動法人または財団法人で当法人と目的を同じくするものに譲渡するものとする。
第52条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
第53条 (公告の方法)
この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 雑則
第54条(細則) この定款について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを決める。
付則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
理事長 原久太郎
副理事長 稗田俊一
理事 田仲義弘
同 荻野光昭
同 見米宏
同 八木澤薫
同 長谷川元洋
同 渡邉 央
監事 大根田利夫
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から16年の通常総会の日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から15年9月30日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員(個人) 入会金 2,000円 年会費1口6,000円を1口以上とする。
(2)準会員(Web会員個人) 入会金 2,000円 年会費1口3,600円を1口以上とする。
(3)賛助会員(団体) 入会金 2,000円 年会費1口30,000円を1口以上とする。
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